不動産登記

  • 2013.01.31

    離婚に伴う財産分与

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    先日、友人の弁護士から質問の電話がありました。

    「離婚に伴う財産分与で不動産の所有権移転をしたいのだけど、引越し先の新しい住所を知られたくない。という依頼人がいるのだが。」

    不動産の登記事項証明書には購入時の住所氏名でのっていますが、もし住所を移した場合、現在の住所に変更する登記を入れないと次の所有権移転登記が出来ません。そうすると、新しい住所が登記事項証明書にのってしまい、相手方に新しい住所が知られる事になります。

    そういう場合は、登記手続きが終わるまで住民票を移さないでおくと良いですね。離婚に伴い姓が変わる人も戸籍上の離婚手続きだけをして住民票は移さないでおくと、新しい姓で古い住所の印鑑証明書と住民票が取れるのでそれで登記手続きをして、その後住民票を移すという手もあります。
    引越しした場合は速やかに住民票を移すのが原則ですが、こういう場合は少し知恵を絞る事が必要ですね。

    弁護士さんも、登記が絡む場合は司法書士に相談すると何かしら良い知恵がありますよ。

  • 2012.01.25

    若い方の相続登記

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    去年の暮れから今年にかけて、40代の女性の相続登記のご依頼を受けました。
    お二人とも銀行から住宅ローンを借りて都内でマンションを購入し、これから仕事をしつつローンの返済をしていこうとがんばっておられたと思います。
    お1人は、独身なので相続人はお父様。もう一方の方は離婚をしているので相続人は息子さん1人。

    相続登記は、亡くなった方の14、5歳から亡くなるまでの戸籍謄本を集めなければいけません。相続人を確定するためには、いらっしゃる相続人を調べる事と、それ以上に相続人がいない事を調べる必要があります。今の結婚前にも結婚して子供がいなかったか、結婚前の独身時代に子供を生んでいないか。

    80歳や90歳位で亡くなった方の相続登記の戸籍は、結婚や転籍や戸籍法の改正などでかなりの量の戸籍を集めなければいけません。それが、若くして亡くなられると、現在の戸籍とその前くらいの戸籍でほんとに少しの戸籍で済んでしまいます。大往生した方のずしりと厚い戸籍の束に比べ若くして亡くなられた方の軽くて薄い戸籍の束。見ると、より寂しい気持ちになりました。

  • 2011.04.07

    東日本大震災で全壊した建物の滅失登記

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    建物が取り壊された場合は通常は滅失登記をしなければいけません。

    東日本大震災で全壊したり、津波で流されたりした建物については、法務省は、滅失登記の手続きを職権で進める方針を決めたようです。

    以下 asahi.com からの抜粋です。
    【法務省は、被災者の支援策として、各地の法務局が土地家屋調査士会に調査を委託し、職権で登記手続きを進めることにした。復興関連の補正予算案に委託調査費を計上できるめどがつき次第、手続きに入る見通しだ。

     全壊、流失した建物の滅失登記をしていないと、土地に新たに建物を建てる際に登記ができず、担保として資金を借り入れることができなくなる。また、元の建物を借りていた人との間で、借家権をめぐってトラブルになる恐れもある。

     10万棟以上が倒壊した1995年の阪神大震災で法務省は、神戸市など兵庫県内の9市10町を対象に職権で滅失登記をし、約20億円の予算が計上された。

     今回の震災で法務省民事局は、3月下旬から宮城、岩手両県に職員を派遣し、登記所での登記簿の保存状態や被災の状況を調べてきた。6日からは福島県内の調査を始める予定という。

     法務省民事局の担当者は「滅失登記が必要な規模は阪神大震災を上回るのではないか。津波で建物が移動しているケースが多く、登記上の建物がどこにあるのか確認が難しい所もある」と話している。(田伏潤、河原田慎一) 】

  • 2011.01.25

    地積の話(登記事項証明書の土地の面積)

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    登記事項証明書の土地の面積の表示の仕方は不動産登記規則100条に出ています。

    (地積)
    第百条  地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

    地目が宅地の場合は、259.00㎡とか59.15㎡とか小数点以下2位まで表示します。地目が畑や雑種地などの場合は259㎡とか59㎡と表示され1㎡未満は切り捨てになります。但し、畑や雑種地でも地積が10㎡以下の場合は3.15㎡など、小数点以下2位まで表示されます。

  • 2010.10.05

    地積の話(登記事項証明書の土地の面積)

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    もう今では全国どこでも大体の不動産がコンピューター化していて、全国どこの管轄の登記所に行っても登記事項証明書の取得が出来るのですが、たまにコンピューター化せず、残っている物件があります。

    最近遭遇したのは、神奈川県にある某団地の集会所やポンプ室など。
    マンションの部屋自体はコンピューター化していてその登記事項証明書はインターネットで楽々取れたのですが、集会所やポンプ室は取れませんでした。団地の住民全員の共有になっているはずで膨大な量ゆえに登記事項証明書が取れないのかと思い、渋谷の登記所に取りに行ってみましたが、そうではなくコンピュータ化されていない物件と判明しました。

    抵当権の抹消登記の申請をしたかったのですが、そうなるとオンラインでの申請は出来なくなります。急遽紙申請に切り替えました。
    完了後の登記事項証明書もオンラインで700円で取得する事が出来ず、管轄登記所に行くか、郵便で請求する事になります。1通1000円です。

    当該団地は敷地権が12個あり、その他集会所などコンピューター化できないでいる共有物件がありで、抵当権の抹消の登録免許税だけで15000円になります。登記完了後の登記事項証明書も1通700円ではなく1000円になるので
    抵当権抹消の登記費用が結構かかりそうです。