先日、友人の弁護士から質問の電話がありました。
「離婚に伴う財産分与で不動産の所有権移転をしたいのだけど、引越し先の新しい住所を知られたくない。という依頼人がいるのだが。」
不動産の登記事項証明書には購入時の住所氏名でのっていますが、もし住所を移した場合、現在の住所に変更する登記を入れないと次の所有権移転登記が出来ません。そうすると、新しい住所が登記事項証明書にのってしまい、相手方に新しい住所が知られる事になります。
そういう場合は、登記手続きが終わるまで住民票を移さないでおくと良いですね。離婚に伴い姓が変わる人も戸籍上の離婚手続きだけをして住民票は移さないでおくと、新しい姓で古い住所の印鑑証明書と住民票が取れるのでそれで登記手続きをして、その後住民票を移すという手もあります。
引越しした場合は速やかに住民票を移すのが原則ですが、こういう場合は少し知恵を絞る事が必要ですね。
弁護士さんも、登記が絡む場合は司法書士に相談すると何かしら良い知恵がありますよ。