登記事項証明書の土地の面積の表示の仕方は不動産登記規則100条に出ています。
(地積)
第百条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
地目が宅地の場合は、259.00㎡とか59.15㎡とか小数点以下2位まで表示します。地目が畑や雑種地などの場合は259㎡とか59㎡と表示され1㎡未満は切り捨てになります。但し、畑や雑種地でも地積が10㎡以下の場合は3.15㎡など、小数点以下2位まで表示されます。