若い方の相続登記

ブログ 人生100年日記, 不動産登記

去年の暮れから今年にかけて、40代の女性の相続登記のご依頼を受けました。
お二人とも銀行から住宅ローンを借りて都内でマンションを購入し、これから仕事をしつつローンの返済をしていこうとがんばっておられたと思います。
お1人は、独身なので相続人はお父様。もう一方の方は離婚をしているので相続人は息子さん1人。

相続登記は、亡くなった方の14、5歳から亡くなるまでの戸籍謄本を集めなければいけません。相続人を確定するためには、いらっしゃる相続人を調べる事と、それ以上に相続人がいない事を調べる必要があります。今の結婚前にも結婚して子供がいなかったか、結婚前の独身時代に子供を生んでいないか。

80歳や90歳位で亡くなった方の相続登記の戸籍は、結婚や転籍や戸籍法の改正などでかなりの量の戸籍を集めなければいけません。それが、若くして亡くなられると、現在の戸籍とその前くらいの戸籍でほんとに少しの戸籍で済んでしまいます。大往生した方のずしりと厚い戸籍の束に比べ若くして亡くなられた方の軽くて薄い戸籍の束。見ると、より寂しい気持ちになりました。