ブログ 人生100年日記

  • 2008.03.11

    公正証書遺言の作成費用

    ブログ 人生100年日記, その他

    公正証書遺言の作成の打ち合わせに渋谷公証人役場に行った。

    あまり知られていないと思うけど、公正証書作成手数料は相続人または受遺者ごとに計算され合計される。たとえばA、B、C、D、Eさんに1000万円ずつ相続させるとか遺贈するとか書くと17000円×5になる。

    公証人が「皆さんが喜ぶ遺言をすると、手数料がかかるんですよ。」とおっしゃっていた。なるほど。

    以下、日本公証人連合会のホームページより

    A  公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,

    1  まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。

    記    (目的財産の価額)   (手数料の額)
        100万円まで     5000円
        200万円まで     7000円
        500万円まで    11000円
       1000万円まで    17000円
       3000万円まで    23000円
       5000万円まで    29000円
          1億円まで    43000円

    1億円を超える部分については
     1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
     3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
     10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
    がそれぞれ加算されます。

    2  上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
      ①  財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
      ②  遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
      ③  さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
      ④  遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
      ⑤  公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。

  • 2008.03.10

    日曜日の不動産取引

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    昨日の日曜日渋谷駅前のあるビルで不動産の取引をしました。
    いわゆる「立会い」というものです。
    不動産の売主、買主、不動産の仲介業者、司法書士が集まり不動産の売買の一連の手続き(決済)をします。

    通常、休日にこういう「立会い」をする事はしません。
    司法書士としては、最新の情報をもって登記関係の書類をチェックし、書類を受領したらその日のうちに登記の申請をしたいからです。
    買主さんの立場でも代金を払ったからには即日に登記されるのが安心です。
    売主さんとしても代金を振込みで即日に入金されるのが安心です。
    ですから、登記所も銀行もやっていない休日に「立会い」をする事はまずしません。

    但し、今回は買主さんが地方の方で日曜日しか出てこれないという事で、「どうしても」という事で仕方なくしました。

    司法書士の立場としては不動産という大きな買い物をするのですから安心確実にお仕事を休んででも、平日にやってもらいたいと思います。

    それにしても、売主側、買主側の仲介業者も女性。司法書士も女性で、女性が仕切った「立会い」でした。最近はこういう事は珍しくありません。でも、私が事務所を開いた20年前は女性の司法書士はまだ珍しく「立会い」の会議室に私が先にいても「司法書士の先生はーー」と探されたものでした。不動産業者にも女性はいませんでした。

  • 2008.02.25

    登記のオンライン申請と受領書

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    今年から、登記の申請をオンラインで申請すると登録免許税が軽減される登記があるので、軽減される登記申請は出来るだけオンラインで申請するようにしています。

    抵当権や根抵当権の設定登記申請もオンラインで申請すると登録免許税の10分の1(5000円を限度として)が軽減されます。
    抵当権、根抵当権の設定の登録免許税は、債権額又は極度額の1000分の4。たとえば債権額が3000万円の抵当権の設定登記の登録免許税は12万円。その10分の1は12,000円。5000円が軽減額の限度なので12万円-5,000円=11万5000円が登録免許税になります。

    12万円のところ、11万5,000円で済むはずなのですが、このオンライン登記申請は受領書が発行されません。「受領書」とは登記の申請に窓口に行った時にお願いして「確かに何月何日受付第何番で登記の申請を受理しました。」という証明書を登記所から発行してもらうものです。

    ある種の金融機関などはこの受領書を司法書士からFAXしてもらって登記申請を確認するというシステムをとっています。受領書が必要な登記の申請はオンラインで申請する事はできません。窓口に直接申請して、受領書をもらってこなければいけません。この登記申請には登録免許税の軽減措置は適用されません。原則通り支払う必要があります。

  • 2008.02.19

    企業法務研修会

    ブログ 人生100年日記, 司法書士日記

    昨夜は東京司法書士会館で企業法務研修会。
    内容は「コンプライアンスと内部統制」
    講師は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也先生。
    さすがに東京司法書士会は一流の講師をお願いする。
    この間は、あの「葉玉ブログ」で有名な葉玉先生だった。
    野村先生の講義を聞くのは2回目。前回は株券不発行だった。
    野村先生の講義はいつも「熱い!」
    会社法に対する熱い情熱に溢れている。すごい。質問の時間も無いほどみっちり講義してくれた。「朝まで研究、勉強して、その成果を中小企業の経営者やその従業員のために使いましょう。」という事でした。仕事が終わった後の講義で疲れていたけどがんばるぞという気になりました。
    野村修也先生を検索したらなんと同じ函館出身という事を発見。
    今度、機会があったら勇気を出して名刺交換でもしてきます。

    ちなみに、今夜は成年後見の研修で明日は商事法務の研修です。
    今週は研修続きの「死のロード」です。

  • 2008.02.18

    花粉症対策

    ブログ 人生100年日記, 司法書士日記

    今年も花粉の季節がそろそろやってきそうです。
    毎朝目覚めると鼻をくんくんして、「ほっ、今日はまだ飛んでない。」と思う日々。
    花粉が飛ぶと朝一番に分かるんですよねー。窓を閉めきっていても分かるから不思議です。

    今年は例年以上に飛ぶという噂なので、昼休みに「生活の木」に行って、ハーブティーの葉っぱを買ってきました。ネトルとユーカリとローズヒップ。これを適当にブレンドして毎晩寝る前に飲みます。普段はハーブティーを飲む趣味は無いのですが花粉の季節は不思議に飲みます。体が要求するのかもしれない。ネトル配合のハーブティーも買ってみました。

    それと、去年からお世話になっているのが「花粉 鼻でブロック」販売元はフマキラー㈱綿棒で鼻の中に塗ります。あの杉の木だらけのゴルフ場でも威力発揮です。去年は花粉症のキャディさんに勧めたりしていました。マスク要らずです。薬ではないです。スースーも何もしない。でもいいような気がする。今年もこれです。スーパーで買えるのがいい。