公正証書遺言の作成費用

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公正証書遺言の作成の打ち合わせに渋谷公証人役場に行った。

あまり知られていないと思うけど、公正証書作成手数料は相続人または受遺者ごとに計算され合計される。たとえばA、B、C、D、Eさんに1000万円ずつ相続させるとか遺贈するとか書くと17000円×5になる。

公証人が「皆さんが喜ぶ遺言をすると、手数料がかかるんですよ。」とおっしゃっていた。なるほど。

以下、日本公証人連合会のホームページより

A  公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,

1  まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。

記    (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

2  上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
  ①  財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
  ②  遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
  ③  さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
  ④  遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
  ⑤  公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。