ブログ 人生100年日記

  • 2013.06.28

    1時間でわかる!司法書士の魅力

    ブログ 人生100年日記, 司法書士日記

    司法書士桜門会では、司法書士に興味を持っていただくために
    日本大学の学生のために講演会を開催します。
    「1時間でわかる!司法書士の魅力」
    7月4日(木曜日)
    18:10~19:10
    日本大学法学部本館121講堂
    無料です。
    講師は司法書士桜門会 理事 坂 本 龍 治 先生
    平成19年日本大学法学部法律学科卒業のイケメンです。

    学生の方はぜひご参加ください! 
    OB、OGの方で司法書士に興味のある方も参加可能です。

  • 2013.05.02

    会計監査人の重任登記

    ブログ 人生100年日記, 監査役

    会計監査人の登記をしている会社は、毎年必ず重任の登記をしなければいけません。
    取締役の任期が1年の会社は、取締役の変更の登記と一緒に登記すれば良いですが、任期2年の会社では忘れがちですので、気をつけましょう。

    登記必要書類ですが、定時株主総会議事録と会計監査人の登記事項証明書になります。
    面白いのは、通常、会計監査人に変更が無ければそれに関する決議を特にしませんが、その決議の無い定時株主総会議事録が「会計監査人に変更の無い事の証明書」になります。

    毎年、この時期になると会社担当者の方に「監査法人にかなりの報酬を支払っているのだから、登記事項証明書くらい出してよって言ってみたらどうですか?」と言ってみるのですが、監査法人にはもらえず、会社が用意しているようです。

    一度、公認会計士の先生に聞いてみたら、「会社側の利益になる事は一切しない。」と仰って、「なるほど!」と思いました。監査する側と言うのは厳しい立場ですね。

  • 2013.04.09

    本人確認

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    不動産売買(不動産の取引)にあたって一番重要なのは「本人確認」です。本人であるかどうか、その本人が本当に売る意思があるかどうかを確認するのが不動産取引の肝と言えます。

    最近は仲介の不動産業者さんも売主さんも買主さんもそういう事を良くご理解いただいて、事務所に来ていただいたり、免許証を手にとって見せていただいたり、電話で根掘り葉掘り伺っても割合スムーズに事が運ぶようになってきました。

    私がまだ若い頃、銀行で売主の代理人と称する年配の男性に「ご本人に連絡させてください。」とお願いすると「俺はすべて任されているんだ。」「俺が良いって言ってるから良いんだ!」となかなか応じてもらえなかった事があります。それでも、本人確認の重要性をご説明して、何とかご本人に連絡を取らせて頂いて取引をした事があります。

    しかし、小娘に顔をつぶされたと思ったのか、その後銀行から融資金額が下りる1時間弱の間、延々と「なぜそんな必要があるのか!」と怒鳴られました。その中で「首相とかそんな偉い人でも、こうやって本人確認をするのか!!」と仰るので「そういう方は、こういう事をよく理解していただけます。」と言ったのは我ながら名言だと思っています。

  • 2013.02.01

    会社の解散と定款変更

    ブログ 人生100年日記, 会社の解散清算

    仕事柄、上場会社から中小企業、法人、実に色々なレベルの会社等の議事録をチェックするわけですが、たまに目から鱗がボロボロ落ち、「おううぅっ!」と思う書類があります。
    今回のは、株式会社の解散の株主総会議事録。子会社の議事録を本社法務部が作成して、メールで来たものですが、解散の決議と一緒に定款変更の決議をしていました。

    実務では、もう無くなってしまう会社に費用は出来るだけかけないのが通常なので定款変更するなど今まで考えた事もありませんでした。
    それも、ご丁寧に、会社の目的を今まで色々な事業が並べられていたものから「当会社は、会社法第2編第9章の定めるところにより精算することを目的とする」と変更していました。機関設計の変更もきちんとしていて、取締役、取締役会の章は削除、会社の代表者は清算人に変更、という、新定款が末尾に付いていました。

    会社は解散決議をし、清算人を選任すると清算の目的の範囲内で存続するものと看做され(会社法第476条)、清算人が代表者となります。定款も会社法の適用が当然あるので、変更したものと看做されるものと考えて定款の変更など今まで一度も考えた事も無かった訳ですが、ありですね。これからこういう形で会社をやっていきますという所信表明にはなります。

    ただ、目的の変更までしてしまうと当然に目的変更の登記をしなければいけないので、費用が別にかかるのでそれは無しにしましょうという、お話をしました。

  • 2013.01.31

    離婚に伴う財産分与

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    先日、友人の弁護士から質問の電話がありました。

    「離婚に伴う財産分与で不動産の所有権移転をしたいのだけど、引越し先の新しい住所を知られたくない。という依頼人がいるのだが。」

    不動産の登記事項証明書には購入時の住所氏名でのっていますが、もし住所を移した場合、現在の住所に変更する登記を入れないと次の所有権移転登記が出来ません。そうすると、新しい住所が登記事項証明書にのってしまい、相手方に新しい住所が知られる事になります。

    そういう場合は、登記手続きが終わるまで住民票を移さないでおくと良いですね。離婚に伴い姓が変わる人も戸籍上の離婚手続きだけをして住民票は移さないでおくと、新しい姓で古い住所の印鑑証明書と住民票が取れるのでそれで登記手続きをして、その後住民票を移すという手もあります。
    引越しした場合は速やかに住民票を移すのが原則ですが、こういう場合は少し知恵を絞る事が必要ですね。

    弁護士さんも、登記が絡む場合は司法書士に相談すると何かしら良い知恵がありますよ。