ブログ 人生100年日記
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2010.11.17
会社の謄本の話
以前は会社の登記簿謄本とか登記簿抄本とか言っていましたが、今は登記事項証明書と言います。
「会社の謄本を取ってください。」と言われたら、会社の登記事項証明書の事です。登記事項証明書にはここ3年くらいの事項が載っている「履歴事項全部証明書」、現に効力を有する事項のみ載っている「現在事項証明書」、抹消された事項が載っている「閉鎖事項証明書」があります。
どれも、登記所に取りに行くとA4用紙10枚までは1通1000円なので、全部が載っている履歴事項全部証明書がお得ですし、使い出があります。
資格証明書や代表者事項証明書は履歴事項全部証明書の中から現在の本店、商号、代表者の事項を抜粋したものです。A4用紙1枚になります。代表者の資格を証明する事しか出来ないので、履歴事項全部証明書の方が「オールマイティで良いですよ。」と説明しています。
但し、資本金や他の役員やここ3年くらいの登記の変更を知られたくない時には代表者事項証明書にしたり、現在の事項しか載らない現在事項証明書にするとかの使い方があります。
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2010.11.09
打ち合わせ
12月2日に日本大学法学部卒業の司法書士の第1回会合を開きます。
その事前準備会を原宿の「ほの字」で開きました。
大先輩や後輩など色々な年代からお声がけしてお忙しい中集まっていただきました。
「とりあえず始めてみよう!」「楽しい会にしよう!」という事で進めていきます。


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2010.10.28
類似商号の規制がなくなって
平成18年5月1日施行の改正会社法により類似商号禁止の規定がなくなりました。
改正以前は同一商号、類似商号で同業種の会社は同一区内に登記が出来ませんでした。新規に会社設立をしようとする場合や、他の区に本店移転をしようとする場合や、商号変更をする場合は類似商号を持つ会社が同一区内にあると登記が出来ませんでした。本店移転先には類似商号があるので、本店移転の登記はしないでそのまま置いておくということもありました。
仮に商号を押さえておく商号の仮登記をしたり、子会社の商号を変更しておいて移転先に置いておき、親会社の本店移転のタイミングで子会社の商号を変更したり、登記上のテクニックを使って商号の登記が出来る万全の体制を考えるのも結構面白かったです。
そういう事は改正後は不要になりました。同一住所で同一商号の会社は登記できません。それだけです。
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2010.10.21
全国司法書士ゴルフ大会

先日、全国司法書士ゴルフ大会が開催され、初めて参加してみました。
会場はあの東京よみうりカントリークラブ。ここで行われる暮れの日本シリーズは大体見に行きます。一度はプレイしてみたい憧れのゴルフ場です。結果はダブルペリアでしたが、139名中47位というなんとも微妙な順位。
参加女性中2位というこれまたビミョーーーな位置。あの18番のショートの名物ホールも200ヤードを4番ウッドで打ち、グリーン右手前に落ちサンドで寄せて、2パットでボギー。ここだけでも良いからパーで上れたらきっと最高の思い出になったことでしょう。
とわいえ、愛知県からいらした安井先生、中村先生と、港区の干川先生と最後まで励ましあい楽しいラウンドでした。
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2010.10.05
地積の話(登記事項証明書の土地の面積)
もう今では全国どこでも大体の不動産がコンピューター化していて、全国どこの管轄の登記所に行っても登記事項証明書の取得が出来るのですが、たまにコンピューター化せず、残っている物件があります。
最近遭遇したのは、神奈川県にある某団地の集会所やポンプ室など。
マンションの部屋自体はコンピューター化していてその登記事項証明書はインターネットで楽々取れたのですが、集会所やポンプ室は取れませんでした。団地の住民全員の共有になっているはずで膨大な量ゆえに登記事項証明書が取れないのかと思い、渋谷の登記所に取りに行ってみましたが、そうではなくコンピュータ化されていない物件と判明しました。抵当権の抹消登記の申請をしたかったのですが、そうなるとオンラインでの申請は出来なくなります。急遽紙申請に切り替えました。
完了後の登記事項証明書もオンラインで700円で取得する事が出来ず、管轄登記所に行くか、郵便で請求する事になります。1通1000円です。当該団地は敷地権が12個あり、その他集会所などコンピューター化できないでいる共有物件がありで、抵当権の抹消の登録免許税だけで15000円になります。登記完了後の登記事項証明書も1通700円ではなく1000円になるので
抵当権抹消の登記費用が結構かかりそうです。