平成18年5月1日施行の改正会社法により類似商号禁止の規定がなくなりました。
改正以前は同一商号、類似商号で同業種の会社は同一区内に登記が出来ませんでした。新規に会社設立をしようとする場合や、他の区に本店移転をしようとする場合や、商号変更をする場合は類似商号を持つ会社が同一区内にあると登記が出来ませんでした。
本店移転先には類似商号があるので、本店移転の登記はしないでそのまま置いておくということもありました。
仮に商号を押さえておく商号の仮登記をしたり、子会社の商号を変更しておいて移転先に置いておき、親会社の本店移転のタイミングで子会社の商号を変更したり、登記上のテクニックを使って商号の登記が出来る万全の体制を考えるのも結構面白かったです。
そういう事は改正後は不要になりました。同一住所で同一商号の会社は登記できません。それだけです。