ブログ 人生100年日記
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2010.07.30
設立1期目の役員変更
「設立1期目で役員変更登記をしなければいけないんですよね?」
改正会社法が施行されて4年ですが、まだそういうご質問を受けることがあります。確かに旧商法では株式会社は設立1期目に役員変更登記をしなければいけませんでした。
しかし、平成18年の改正会社法施行後は、その規定は無くなりました。
定款で定めた任期が来たら役員変更登記をする事になります。 -
2010.07.21
組合等登記令 医療法人
法人登記でよく使うのが組合等登記令。平成19年に改正になり平成20年4月1日に施行されています。
たとえば、医療法人は毎年資産の総額の変更登記をしなければいけませんが、その根拠条文は以前は組合等登記令6条3項でした。それが、3条3項に改正されています。
議案に根拠条文を入れた定時社員総会議事録を使って毎年上書きしている医療法人はデータを直しておきましょう。
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2010.07.14
あずさ監査法人
あずさ監査法人が平成22年7月1日に有限責任あずさ監査法人になりました。あずさ監査法人を会計監査人に選任している会社は、会計監査人の重任の登記と会計監査人の名称変更登記をいっぺんにすると、登録免許税が3万円お得です。
3月末決算で、6月下旬に定時総会を開催した会計監査人設置会社は会計監査人の重任の登記をしなければいけません。あずさ監査法人を会計監査人に選任している会社も定時総会開催日で重任の登記をして、その後7月1日付けの会計監査人の名称変更の登記をしなければいけません。
会計監査人の名称変更登記を後日別個に申請すると、登録免許税3万円が必要になります。それを、6月下旬の会計監査人の重任の登記と一緒に申請できれば重任の登記と名称変更で3万円で済みます。
名称変更に必要な会計監査人の変更の登記事項証明書は既に新宿の登記所で取得が可能です。
会計監査人設置会社くらいの規模の会社になると、総会後2週間以内には登記の申請をしますから今日このブログを読んでももう遅いカナ。
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2010.06.11
社長さんの引越し
会社の社長さんが引越しをしたら、住民票の移動をすると思いますが、会社の登記事項の代表取締役の住所変更も忘れないようにしましょう。
株式会社の代表取締役、有限会社の取締役、法人の理事など氏名ばかりではなく住所も登記事項証明書に載っている人はその住所の変更登記をしなければいけません。
また、不動産を持っている場合も、登記事項証明書に所有者の住所氏名としてのっているのでその住所の変更登記が必要です。
引越しをしたら新しい住民票を多めに取って、会社の登記、不動産の登記の変更を司法書士にご依頼下さい。
必要書類は、住民票と委任状です。 -
2010.06.02
不動産の売買 代金支払いのタイミング
不動産を購入する場合、最終残金の支払いはその不動産の権利関係が綺麗になってきちんと所有権移転登記が出来る状態になった事が確認できた時です。
- 権利証、売主の印鑑証明書等、固定資産の評価証明書、実印を押した委任状、登記原因証明情報など登記に必要な書類が揃っている。
- 売主のローンが残っていて抵当権が付いている不動産の場合は、抵当権の抹消書類が揃っている。
- 税金の滞納などがあって、差押が付いている不動産の場合は、差押の取り下げがされる事が確認できている。
- 賃借人がいる場合は、賃料や保証料の引継ぎがちゃんとできる。
- 建物やマンションの場合はその鍵がある。
- 建物やマンションに売主の残留物が残っていない。
- 固定資産税やマンションの管理費の延滞がない。
などなどです。
1、2、3は司法書士が4、5、6、7は仲介の不動産業者が確認をします。
売主、売主に融資した銀行、買主、買主に融資する銀行、司法書士、不動産仲介業者、その他の関係者が一同に介して不動産の売買の手続きをする事を
「不動産の取引」とか「不動産の立会い」と言います。