組合等登記令 医療法人

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法人登記でよく使うのが組合等登記令。平成19年に改正になり平成20年4月1日に施行されています。

たとえば、医療法人は毎年資産の総額の変更登記をしなければいけませんが、その根拠条文は以前は組合等登記令6条3項でした。それが、3条3項に改正されています。

議案に根拠条文を入れた定時社員総会議事録を使って毎年上書きしている医療法人はデータを直しておきましょう。