銀行の払込金保管証明書が不要になりました

ブログ 人生100年日記, 設立

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  1. 銀行の払込金保管証明書が不要になりました。
  2. あとがき 優勝しました!

◆株式会社の増資や発起設立の登記の際に、銀行の払込金保管証明書を添付しなくても良くなりました。

旧商法では、増資や設立の際には必ず銀行の払込金保管証明書を添付しなければいけなくて、銀行にお付き合いの無い新規設立をする方などは特に証明書が取れずに苦労をしていました。

ですから、会社設立の相談の時には

  1. 思いがけず、銀行の手続きに時間がかかること。
  2. 「払込金保管証明書を取りたい。」と銀行に行って、直ぐにその手続きの内容を理解してくれる銀行員に出会えたら、ラッキーである事。
  3. 一行でだめでもメゲルことなく、何行でもトライしてみる事。
  4. 銀行員も人間だから、就職面接を受けるような気持ちとスタイルで行く事。

などをアドバイスしていました。

それが、本年5月1日からの新会社法では増資や、発起設立の際にはこの払込金保管証明書を添付しなくても手続きが可能になりました。

では、何をつけるか?
 
 「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し」

 通帳のコピーです。

但し、確実に登記するには少々テクニックが要ります。
 
話題になった「1円会社」の設立の時にもこの証明書を付ける取り扱いが認められていたのですが、その時は

「出資の割当を受けた者からそれぞれの株式の価額に相当する金銭が当該口座に入金されたことが確認できるもの」とされていました。

その手続きを踏襲すると思われるので

通帳には払込期間を定めればその期間に、払込期日を定めればその日に割当を受けた者の名前が分かるように入金する必要があります。

ですから新規設立の場合には残高「0」の通帳を作り、ただ入金をするのではなく割当人名で振り込む。

増資の場合は会社名義の通帳に割当人名で振り込む。

この時、振り込み手数料は、振込み人負担でないと、株式の価額に相当する金銭の入金にならないし、期間がずれて入金されると他の入金と判断されます。

株主になる方達にその点の終始徹底が必要です。

で、この通帳のコピーに会社の代表者の作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面を重ねて、ホチキスで綴じて割印をします。

◆あとがき
優勝しました!!
先日の沼津ゴルフクラブでのBクラス月例杯で優勝しました。

参加者77名  前半42 後半44  グロス86
2位の人も3位の人も同じスコアでしたが、ハンデでなんとか勝ちました。でもうれしー!

しばらくは、ひとたびこの話題に水を向けると
     「優勝を意識しない精神の保ち方」 だの
     「飛距離を伸ばすドライバーの打ち方」 だの
いっぱしの事をかましますので、ご注意下さい。