株券の電子化に伴う定款変更と登記

ブログ 人生100年日記, 株式

上場会社は株券の電子化に伴う手続きを去年から進めていると思います。

保管振替利用会社は平成21年1月5日に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなす事とされています。(決済合理化法附則6条1項)みなす事とされているため実際の決議は不要ですが、株券を発行する旨は登記事項なので、その廃止の登記の申請を2週間以内にする必要があります。(会社法915条1項、911条3項10号)

この変更登記には商業登記法63条の書類に代えて、定款の変更の決議をしたものとみなされる場合に該当する事を証する書面を添付しなければいけません。(決済合理化法附則6条7項)
この証明書は、㈱証券保管振替機構より会社宛に発行されます。

見本が2008年11月5日発行の商事法務NO.1847の6ページに掲載されています。