• 2010.07.30

    設立1期目の役員変更

    ブログ 人生100年日記, 取締役

    「設立1期目で役員変更登記をしなければいけないんですよね?」
    改正会社法が施行されて4年ですが、まだそういうご質問を受けることがあります。

    確かに旧商法では株式会社は設立1期目に役員変更登記をしなければいけませんでした。
    しかし、平成18年の改正会社法施行後は、その規定は無くなりました。
    定款で定めた任期が来たら役員変更登記をする事になります。

  • 2010.07.21

    組合等登記令 医療法人

    ブログ 人生100年日記, 法人

    法人登記でよく使うのが組合等登記令。平成19年に改正になり平成20年4月1日に施行されています。

    たとえば、医療法人は毎年資産の総額の変更登記をしなければいけませんが、その根拠条文は以前は組合等登記令6条3項でした。それが、3条3項に改正されています。

    議案に根拠条文を入れた定時社員総会議事録を使って毎年上書きしている医療法人はデータを直しておきましょう。

  • 2010.07.14

    あずさ監査法人

    ブログ 人生100年日記, 監査役

    あずさ監査法人が平成22年7月1日に有限責任あずさ監査法人になりました。あずさ監査法人を会計監査人に選任している会社は、会計監査人の重任の登記と会計監査人の名称変更登記をいっぺんにすると、登録免許税が3万円お得です。

    3月末決算で、6月下旬に定時総会を開催した会計監査人設置会社は会計監査人の重任の登記をしなければいけません。あずさ監査法人を会計監査人に選任している会社も定時総会開催日で重任の登記をして、その後7月1日付けの会計監査人の名称変更の登記をしなければいけません。

    会計監査人の名称変更登記を後日別個に申請すると、登録免許税3万円が必要になります。それを、6月下旬の会計監査人の重任の登記と一緒に申請できれば重任の登記と名称変更で3万円で済みます。

    名称変更に必要な会計監査人の変更の登記事項証明書は既に新宿の登記所で取得が可能です。

    会計監査人設置会社くらいの規模の会社になると、総会後2週間以内には登記の申請をしますから今日このブログを読んでももう遅いカナ。