ブログ 人生100年日記

  • 2011.09.30

    口述試験対策をします。

    ブログ 人生100年日記, その他

    9月28日司法書士試験(筆記)の合格発表がありました。
    日本大学の在校生又は卒業生で司法書士試験(筆記)に受かった方はご連絡下さい。司法書士桜門会では口述試験対策セミナーをします。

    【司法書士桜門会入会のご案内】

    司法書士桜門会が誕生しました!
    平成22年12月2日 司法書士桜門会が誕生しました!
    この会は日本大学を卒業した司法書士の親睦団体です。
    会員相互の親睦と司法書士試験を目指す日本大学学生の支援をおもな目的としています。
    会長は元東京司法書士会会長の山本修先生。

    今年の総会は11月26日(土曜日)です。地方から来られる会員の為に土曜日開催にしました。そろそろ開催の準備を始めているところです。

    ご入会の案内状をお出ししています。ぜひ、ご入会下さい。
    関係者で案内状が届いていない方は下記のメールアドレスへ住所、氏名、メールアドレス等をお知らせ下さい。案内状をお送りします。

    miyuki@e-miyuki.com
    司法書士 浅野みゆき 

  • 2011.08.29

    委任状に押す印鑑(商業登記)

    ブログ 人生100年日記, その他

    役員変更や増資など会社や法人が商業登記申請をする登記の代表者の委任状に押す印鑑は会社実印です。印鑑証明書は不要です。

    商業登記を受け取った管轄登記所はその委任状に押した印鑑と管轄登記所に登録されている印鑑の印影を必ず照合します。そうして、確かにその会社法人が申請したものか確認をします。

    印鑑証明書が不要なのは、押された印鑑が本物がどうか照合する印影はその管轄登記所が持っているからです。

  • 2011.04.21

    司法書士桜門会 新入生ガイダンス

    ブログ 人生100年日記, 司法書士日記

    日本大学卒業の司法書士の会、司法書士桜門会では、昨夜水道橋の法学部3号館講堂において大学主催の司法書士科研究室への入会ガイダンスに参加しました。対象学生は今年4月に入学した新入生。

    司法書士科研究室の入会案内のあと、7人の司法書士がそれぞれの仕事の話をしました。司法書士の仕事をなかなか理解出来ない学生にとって、同じ大学を卒業した生の司法書士の話を聞けたのは将来を考える上でかなりインパクトがあったのではないかと思います。

    ガイダンス終了後には、それぞれの司法書士を囲んで質問をする姿もありました。

  • 2011.04.07

    東日本大震災で全壊した建物の滅失登記

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    建物が取り壊された場合は通常は滅失登記をしなければいけません。

    東日本大震災で全壊したり、津波で流されたりした建物については、法務省は、滅失登記の手続きを職権で進める方針を決めたようです。

    以下 asahi.com からの抜粋です。
    【法務省は、被災者の支援策として、各地の法務局が土地家屋調査士会に調査を委託し、職権で登記手続きを進めることにした。復興関連の補正予算案に委託調査費を計上できるめどがつき次第、手続きに入る見通しだ。

     全壊、流失した建物の滅失登記をしていないと、土地に新たに建物を建てる際に登記ができず、担保として資金を借り入れることができなくなる。また、元の建物を借りていた人との間で、借家権をめぐってトラブルになる恐れもある。

     10万棟以上が倒壊した1995年の阪神大震災で法務省は、神戸市など兵庫県内の9市10町を対象に職権で滅失登記をし、約20億円の予算が計上された。

     今回の震災で法務省民事局は、3月下旬から宮城、岩手両県に職員を派遣し、登記所での登記簿の保存状態や被災の状況を調べてきた。6日からは福島県内の調査を始める予定という。

     法務省民事局の担当者は「滅失登記が必要な規模は阪神大震災を上回るのではないか。津波で建物が移動しているケースが多く、登記上の建物がどこにあるのか確認が難しい所もある」と話している。(田伏潤、河原田慎一) 】

  • 2011.03.28

    被災で定時株主総会の開催が出来ない会社

    ブログ 人生100年日記, 株主総会

    法務省民事局より、以下の見解が出ました。
    詳細は以下を参照
     
    東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられますので,会社法の関連規定について,以下のとおりお知らせします。

    会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。

    東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,上記規定に違反することにはならないと考えられます。