登録免許税の軽減措置が2年延長になりました。
決まったのは3月31日の午後。延長されるだろうという大方の見方はあったとはいえ、ドキドキです。
都心の土地の所有権移転などは登録免許税が多額になるので、少なからず影響のある所でした。これで色々な事情で3月末までに出来なかった所有権移転登記も安心して出来ます。
但し、登録免許税算定のために添付する固定資産の評価証明書は年度で切れるので、4月1日以降は新年度の物が必要です。ご注意ください。
登録商標 第5727831号
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-19-8 アロープラザ原宿215
登録免許税の軽減措置が2年延長になりました。
決まったのは3月31日の午後。延長されるだろうという大方の見方はあったとはいえ、ドキドキです。
都心の土地の所有権移転などは登録免許税が多額になるので、少なからず影響のある所でした。これで色々な事情で3月末までに出来なかった所有権移転登記も安心して出来ます。
但し、登録免許税算定のために添付する固定資産の評価証明書は年度で切れるので、4月1日以降は新年度の物が必要です。ご注意ください。