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2013.05.02
会計監査人の重任登記
会計監査人の登記をしている会社は、毎年必ず重任の登記をしなければいけません。
取締役の任期が1年の会社は、取締役の変更の登記と一緒に登記すれば良いですが、任期2年の会社では忘れがちですので、気をつけましょう。登記必要書類ですが、定時株主総会議事録と会計監査人の登記事項証明書になります。
面白いのは、通常、会計監査人に変更が無ければそれに関する決議を特にしませんが、その決議の無い定時株主総会議事録が「会計監査人に変更の無い事の証明書」になります。毎年、この時期になると会社担当者の方に「監査法人にかなりの報酬を支払っているのだから、登記事項証明書くらい出してよって言ってみたらどうですか?」と言ってみるのですが、監査法人にはもらえず、会社が用意しているようです。
一度、公認会計士の先生に聞いてみたら、「会社側の利益になる事は一切しない。」と仰って、「なるほど!」と思いました。監査する側と言うのは厳しい立場ですね。