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2010.03.31
会社の実印 実務上の話
会社や法人は会社の実印を設立時に管轄法務局に登録し、それが会社の実印になります。
- 代表者が1人の時
たとえば代表取締役Aは甲印鑑を登録します。代表取締役Aが退任し、Bが代表取締役になったときは甲印鑑をBの印鑑に登録かえをする事も出来ますし、新しい乙印鑑を新しい会社実印として登録する事も出来ます。 - 代表者が2人の時
1つの印鑑を2人で登録する事はできません。代表取締役Aは甲印鑑を、代表取締役Bは乙印鑑を登録します。
また、代表者の1人だけ会社の実印を登録すれば良いので、代表取締役Aは甲印鑑を登録し、代表取締役Bは登録しないという事も出来ます。
この場合は、会社の実印を押せる代表取締役はAだけで、代表取締役Bは会社の実印を押せない事になります。
法的には代表取締役AもBも同じように代表権があるのですが、実際に会社の実印を押さなければいけない重要な場面では、代表取締役Aが会社の実印を押してもらわなければ手続きが出来ないという事になります。息子が会社をついで、代表取締役になり甲印鑑を登録し、先代のお父さんは代表取締役会長になり、印鑑は登録しないでおくという事ができます。
またその反対に息子は代表取締役にして代表権は与えるけれど、会社の実印は先代の代表取締役会長だけが登録し、最終の重要な契約は会長の印鑑がなければできないという様な事も出来ます。 - 代表者が1人の時
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2010.03.08
合併登記の事前準備
株式会社の合併で事前に会社で確認をしておく事項は以下です。
- 合併しても良いか、合併比率、合併の時期を顧問税理士と相談する。
- 許認可関係の洗い出し。
合併しても存続会社に引き継がれるか。取り直しにならないか。 - 雇用関係の洗い出し
雇用保険やその他、合併による影響を受けるか受けないか。 - 財産関係の洗い出し
消滅会社名義の不動産、動産の合併による引継ぎが将来必要になる。
その手続きの確認、手数料の確認
合併前に会社で決めて欲しい事は合併後の会社の内容です。
現在の存続会社と同じで良いか、変更するか?
変更事項は 1、商号 2、目的 3、役員 4、資本金 等、会社の登記事項です。 -
2010.03.05
花粉症の季節
やってきました。花粉症の季節。
今年の飛散量はそれほどでもないという予報ですが、それでもちょっと来てます。
で、今年も「生活の木」のハーブティーで乗り切るつもり。普段はハーブティーは飲まないのですが、何故かこの時期になるとスイスイと入っていく。
今年のラインナップは
エキナセア、ペパーミント、ローズヒップ、エルダーフラワー、ネトル
朝はエルダーフラワーを中心に、夜はぺバーミントを中心に色々ブレンドして飲んでいます。
事務所ではペパーミントなどのミックスのティーパック。歯磨き粉っぽくて苦手だったペパーミントが今年は鼻にすっきりしてお好みです。
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2010.03.02
役員の任期
株式会社の取締役の任期は1年から10年まで、定款で定める事が出来ます。(会社法第332条)
株式会社の監査役の任期は4年から10年まで、定款で定める事が出来ます。
(会社法第336条)但し、公開会社でない株式会社です。公開会社かどうかは、会社の登記事項証明書や定款に株式譲渡制限の規定があれば公開会社ではない株式会社です。上場会社は公開会社です。
旧商法では、取締役も監査役も会社設立後1年で一度任期が満了し、役員変更の登記をしなければいけませんでしたが、平成18年の改正会社法にはその規定は無くなったので、今では、定款に任期10年と定めて会社設立登記をすると任期満了による役員変更登記は10年後になります。