抵当権の抹消と銀行の合併

ブログ 人生100年日記, 不動産登記

合併による銀行の再編が進んで、銀行の数も減ってきました。
各銀行の下にぶら下がっていた信用保証会社等も随分と合併をしています。

ここで問題になるのは、住宅ローンなどの銀行や信用保証会社の抵当権や根抵当権の抹消です。借りていた銀行や信用保証会社が合併されて無くなってしまった場合、ローンの返済が済んで、その抵当権の抹消登記手続きをする時は合併による抵当権の移転の登記も一緒にしなければ抵当権を抹消できません。

合併による抵当権の移転の登録免許税は債権額の1/1000。
1000万円の抵当権なら1万円の登録免許税がかかります。

この抵当権の移転の登録免許税と司法書士の登記の報酬は通常抵当権者の銀行や信用保証会社が支払います。合併は債務者には関係の無い、銀行や会社の事情によるからです。

お付き合いしている金融機関の名前が変わった場合にローンを完済して抵当権の抹消登記を申請する時はその点を気をつけましょう。

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