■「有限会社が無くなるの?」「うちの有限会社も何か登記しなければいけないの?」という質問をいただきます。
◆今ある有限会社は無くなりません。
「特例有限会社」という事になりますが名刺の「有限会社」を「特例有限会社」に直す必要はありません。
とりあえず、ほとんどの有限会社は登記する必要がありません。改正会社法に伴う登記は登記所が職権でします。
定款の記載事項も5月1日以降は変わります。しかしそれも変更したものと看做される事になります。但し、5月1日以降に定款を提出しなければいけない時は提出先によっては改正会社法に基づいて変更したものを要求する所があるかもしれません。その場合に備えて、株主総会を開催するような事があったら一緒に議案として「改正会社法に基づく定款の見直し」を入れて新定款を承認すれば良いと思います。
[法務の知恵袋]
新定款はこれから雛形になるものが出回るはずです。
法律改正後、少し経って細かい検討がされた後くらいに出た雛形を使うのが安心です。
◆5月1日以降、新規に有限会社の設立は出来ません。
これは、4月28日までに有限会社の設立の登記申請をしなければ、それ以降の設立登記申請は受け付けられないし、それまでに設立準備として行った定款認証や出資の払込手続きも全て無駄になるということです。
[有限会社に希少性?]
5月1日以降有限会社が1件も設立できなくなる事になるので、有限会社に希少性が出るかも?とか、有限会社というだけで社歴があるということになって価値が上がるかも?とか、いう話もあります。
どうなるかは、しばらく経ってみないと分かりません。
ですから、有限会社を株式会社に変更する事が5月1日以降は今よりも簡単になりますが、少し様子をみる事をお奨めしています。有限会社を株式会社に変更してしまうと二度と戻せません。
◆今、あせって有限会社を作る必要があるか?
特に有限会社で無ければいけない理由が無い限り、5月1日以降に株式会社を設立する方が簡単です。新会社法では資本金の制限はありません。取締役1人の機関設計が可能です。銀行に払込金保管証明書の作成をお願いしないで設立が可能です。