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- 募集株式の発行
- あとがき 昔懐かしい「ぽっくりさん」を履いたら・・
【 募集株式の発行 】
◆旧商法では「新株の発行」と規定していて,一般には「増資」なんて言い方もしていましたが、新会社法では「募集株式の発行」と規定されています。
言葉が変わるという事は、手続きも変わっているのですが、まあ、大体今で「新株発行」や「増資」や一番ケースとして多いので「第三者割当」などと言ってしまっています。
呼び方についてのこの辺の整理がどう進むのかは、これからの世の中の流れによります。ハヤリスタリもあります。
ただ、一般に言われている事が、法律上の正式名がどうなっているのか知っていないと六法全書を見ても条文が引けません。
例えば、多額の報酬を得て世間を騒がせた「ストックオプション」は商法上には規定が無い、海外の流行の金融商品だと思っていたらナント!商法上の「新株予約権」だったりします。
◆募集株式の発行の手続きを簡単にまとめると以下です。
【非公開 取締役会設置会社の場合】(一番多いケースです)
○非公開会社においては2週間の公告は不要。
○株主総会の招集通知の発送期間も1週間前となったので旧法よりも期間短縮が可能
- 取締役会開催(298条4項) 議案①募集事項の決定
議案②株主総会開催の件 - 株主総会招集通知発送(299条2項)
中1週間(299条1項) - 株主総会開催(199条) 議案 募集事項の決定
- 会社から募集株式の引受の申込みをする者に対する通知(203条1項)
- 申込人から募集株式の引受の申込みを証する書面を会社に交付(203条2項)
- 取締役会開催(204条1項、2項) 議案 募集株式の割当
- 会社から割当を受ける者に対して通知(204条3項)
- 払込期間内に会社の銀行口座に振り込み(208条1項)
- 登記申請 2週間以内(915条1項)
【登記必要書類】
- 株主総会議事録
- 募集株式の引受の申込を証する書面
- 取締役会議事録
- 資本金の払い込みのあったことの証明書
- 会社計算規則37条の証明書
- 委任状
◆一番変わった所は、「募集事項の決定」と「募集株式の割当」と分かれた事です。
旧商法では株式譲渡制限のある株式会社は株主総会で第三者割当の承認決議をして、その後の取締役会で第3者割当の割当先や割当数その他細部の決定をしていました。その後に株式の申込があり、銀行に資金を払い込みました。
新会社法では、まず募集株式の発行決議をしてその内容を通知します。
株主になりたい人は、募集株式の引受の申込みをします。その後、会社は取締役会を開催して申込者の中から株の割当決議をします。
譲渡制限のある非公開会社などは、初めから株主になる者が決まっているのが普通ですが新会社法上は後日の取締役会で改めて割当先の決定をする事になりました。
◆次に変わった所は銀行の払込金保管証明書が不要になった所です。
株式申込金は会社名義の銀行の通帳に入金すれば良くなりました。
この点についてはこのブログに以前書きました。
バックナンバーは「設立」のカテゴリーにあります。
■ あとがき 昔懐かしい「ぽっくりさん」を履いたら・・
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ご存知ですか?
今年、20年位前に流行った靴底とヒールがつながって側面を藁みたいので巻いたサンダルがまた出てるんです。
靴底から高さがあるのでヒールの高さが8センチくらいでも脚が楽なのですが、ぐぎぃっっ!と横に倒れると足首を捻挫して、大流行した昔は危険なので履かない様にと問題になったりもしました。
春先から表参道のエチカや原宿ワシントンなどに出始めて、今年は流行の兆しと、ねらっていました。
背が高くなる上に、ヒールの傾斜が緩やかで楽にはける。
捻挫なんて気にしない。
梅雨がやっと終わって青空が見えたある朝、白いパンツに買ったばかりのその白いサンダルを履いてみました。
ナント、電車のつり革が簡単に捕まる。中吊広告が良く見える。
心なしか車内の空気も良いような気がする。
表参道を少し上から眺めて、道路も広くなったような。
自分がでかくなったような。空も青いぞ。
事務所に着いてサンダルを脱いでスリッパを履いたら、あえなくいつもの目線に戻った私でした。
そのうえ白いパンツの裾を引きずる。