毎月1日は合併デー

ブログ 人生100年日記, 合併

このところ合併登記の依頼が多い。
大体合併期日は1日にする事が多い。
2月も3月も1日付けの合併登記の申請をした。
4月1日合併、5月1日合併の登記は現在準備中。

旧商法のように合併登記=合併の効力発生ではなくなったので合併期日が1日でも登記の申請はその後で良いので心理的には楽になった。

但し、債権者に対する合併公告は決算公告をしている事が前提になる。
合併公告と決算公告を同時掲載も可能ですが、2週間以上前に申し込まないと掲載してもらえない。

3月14日に「5月1日合併予定の会社の決算合併同時公告の申し込みはいつまでですか?」と官報販売所に電話をしたら「今日の夕方までです。」と言われ
ものすごく焦った。一時はあきらめかけたけど、合併会社のご協力によりなんとか3月31日に掲載できそうです。

公告は思いがけず時間を要するので早めの準備が大事です。
合併を予定する方は、早めにご連絡くださいね。