必ず必要なのが「債権者に対する催告、公告」で最低1ヶ月の期間が必要。
スケジュールを組む時に最重要。
合併公告を掲載する前提として決算公告も必要。
今期、決算公告をだしたかどうか要チェック。
この「債権者に対する催告、公告」を忘れているとバックデイト出来ないので取り返しがききません。
ここがポイント-合併登記
関連記事
- 2008.05.02 ありがたい
- 2012.02.17 新規会社の口座開設
- 2014.05.21 株式譲渡制限の定めの設定と株券を発行する旨の定めの廃止
- 2006.04.10 譲渡制限の無い小会社の監査役の任期
- 2006.09.12 会社の解散清算手続き