• 2014.05.23

    代表取締役の変更と印鑑証明書

    ブログ 人生100年日記, 取締役

    3月末決算の株式会社の定時株主総開催時期が迫ってきました。
    代表取締役を変更する取締役会設置株式会社では、新任代表取締役の登記申請には個人の実印が必ず必要になります。代表取締役の個人の印鑑証明書(3か月以内)も添付しなければいけません。

    また、現代表取締役が定時株主総会で取締役を任期満了退任する場合、その定時株主総会終了後に開催される取締役会には出席できません。新代表取締役を選任する取締役会には、定時株主総会で選任された役員と任期途中の役員が出席します。

    その取締役会議事録に押す印鑑は出席役員全員が個人の実印を押し、全員の印鑑証明書を添付します。監査役も取締会に出席していたら、その監査役も同じく個人の実印を議事録に押印し印鑑証明書を添付します。(商業登記規則第61条4項)

    代表取締役を変更する予定の会社は、お忙しい役員さん達に印鑑証明書の取得をお願いしなければいけないケースがあります。ご留意ください。

  • 2014.05.21

    株式譲渡制限の定めの設定と株券を発行する旨の定めの廃止

    ブログ 人生100年日記, 株式

    昭和30年代に設立した株式会社には、たまに「株式譲渡制限の定めのない会社」があります。それほど大きな会社ではないのに、いわゆる「公開会社」になっています。株主も少なく、株の譲渡につき問題になる事も無かったので公開会社のままで来ているのだと思います。

    ただ、平成18年の改正会社法は株式譲渡制限のあるいわゆる「非公開会社」には、機関設計の自由度も増しますし、役員の任期も10年まで延長が可能だったりしますので「株式の譲渡制限の定めの設定」をお奨めしています。

    この手続きは定款の変更になりますので、定款全体の見直しもします。その場合、株券発行会社を株券不発行会社に変更する事も一緒にします。その方が今後の色々な手続きがより簡素化できるからです。

    この株式の譲渡制限の定めの設定の手続きと、株券を発行する旨の定めの廃止の手続きには、両方等も株券提供公告が必要になります。(会社法第219条第1項、第218条第1項)

    しかし、一緒に手続きを進めていく場合、株式譲渡制限の定めの設定の方の公告が不要になる場合があります。会社法第219条第1項で、株券不発行会社は公告は不要となっているからです。株主総会の決議で、株券を発行する旨の定めの廃止の効力発生を条件に、株式譲渡制限の定めの設定の効力が発生するようにすれば、結局、株券不発行会社になっているので株式譲渡制限の定めの設定に必要な株券提供公告は不要という事になります。

  • 2014.05.16

    風呂敷

    ブログ 人生100年日記, 司法書士日記

    マツヤマヒロユキ・デザイン・オフィスの枩山さんから熊本のすいかを頂きました。小玉のスイカの名は「ひとりじめ」

    スイカもかわいいけど、風呂敷がかわいい!片側を結んであって、寄せて持つだけ。エコバックよりずっと良いですよとの事。

    1枚持てば風呂敷、スカーフ、敷物。なんにでも。風呂敷を見直すべきですね。