• 2008.03.21

    ドンネリベレ20周年記念

    ブログ 人生100年日記, 司法書士日記

    3月19日は私の所属する女性経営者の会ドンネリベレの20周年記念パーティーでした。会場はホテルオークラ

    司会はあのゴルフ解説者の戸張捷さん。あの素敵な声で会がしまりました。
    東京ガス㈱の相談役安西様や三菱地所顧問の児玉様などドンネの顧問の方も来ていただきました。同じく顧問になっていただいている、元総理大臣の細川様の奥様からビデオレターも頂きました。以前講演をしていただいた心臓外科医の須磨先生や料理研究科の服部先生もご参加いただきました。
    色々な事情で最近ドンネに来ていなかった古い会員や、その他賛助会員の男性など、総勢150名くらいのパーティーでした。

    メインの講演はあの聖路加病院の日野原先生。96歳だそうです。お元気です。
    講演中も講演後のパーティーもずっと座る事がありません。言葉の途切れるところがありません。熱いです。日本の教育、医療の将来を憂いて革命を起こすと
    おっしゃる。ドンネ・リベレは女性とそれを支援する男性の会であるけれど、日本はまだまだ男女平等ではない。大学や大学院を出ている看護婦でさえ、活動範囲が限られる。男女平等などというのはもう古くて、ホントは年齢差別をしてはいけないのだ。などなど、語るほどに熱くなるというすばらしい講演でした。大きな大きなエネルギーをいただきました。

  • 2008.03.17

    毎月1日は合併デー

    ブログ 人生100年日記, 合併

    このところ合併登記の依頼が多い。
    大体合併期日は1日にする事が多い。
    2月も3月も1日付けの合併登記の申請をした。
    4月1日合併、5月1日合併の登記は現在準備中。

    旧商法のように合併登記=合併の効力発生ではなくなったので合併期日が1日でも登記の申請はその後で良いので心理的には楽になった。

    但し、債権者に対する合併公告は決算公告をしている事が前提になる。
    合併公告と決算公告を同時掲載も可能ですが、2週間以上前に申し込まないと掲載してもらえない。

    3月14日に「5月1日合併予定の会社の決算合併同時公告の申し込みはいつまでですか?」と官報販売所に電話をしたら「今日の夕方までです。」と言われ
    ものすごく焦った。一時はあきらめかけたけど、合併会社のご協力によりなんとか3月31日に掲載できそうです。

    公告は思いがけず時間を要するので早めの準備が大事です。
    合併を予定する方は、早めにご連絡くださいね。

  • 2008.03.11

    公正証書遺言の作成費用

    ブログ 人生100年日記, その他

    公正証書遺言の作成の打ち合わせに渋谷公証人役場に行った。

    あまり知られていないと思うけど、公正証書作成手数料は相続人または受遺者ごとに計算され合計される。たとえばA、B、C、D、Eさんに1000万円ずつ相続させるとか遺贈するとか書くと17000円×5になる。

    公証人が「皆さんが喜ぶ遺言をすると、手数料がかかるんですよ。」とおっしゃっていた。なるほど。

    以下、日本公証人連合会のホームページより

    A  公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,

    1  まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。

    記    (目的財産の価額)   (手数料の額)
        100万円まで     5000円
        200万円まで     7000円
        500万円まで    11000円
       1000万円まで    17000円
       3000万円まで    23000円
       5000万円まで    29000円
          1億円まで    43000円

    1億円を超える部分については
     1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
     3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
     10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
    がそれぞれ加算されます。

    2  上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
      ①  財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
      ②  遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
      ③  さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
      ④  遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
      ⑤  公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。

  • 2008.03.10

    日曜日の不動産取引

    ブログ 人生100年日記, 不動産登記

    昨日の日曜日渋谷駅前のあるビルで不動産の取引をしました。
    いわゆる「立会い」というものです。
    不動産の売主、買主、不動産の仲介業者、司法書士が集まり不動産の売買の一連の手続き(決済)をします。

    通常、休日にこういう「立会い」をする事はしません。
    司法書士としては、最新の情報をもって登記関係の書類をチェックし、書類を受領したらその日のうちに登記の申請をしたいからです。
    買主さんの立場でも代金を払ったからには即日に登記されるのが安心です。
    売主さんとしても代金を振込みで即日に入金されるのが安心です。
    ですから、登記所も銀行もやっていない休日に「立会い」をする事はまずしません。

    但し、今回は買主さんが地方の方で日曜日しか出てこれないという事で、「どうしても」という事で仕方なくしました。

    司法書士の立場としては不動産という大きな買い物をするのですから安心確実にお仕事を休んででも、平日にやってもらいたいと思います。

    それにしても、売主側、買主側の仲介業者も女性。司法書士も女性で、女性が仕切った「立会い」でした。最近はこういう事は珍しくありません。でも、私が事務所を開いた20年前は女性の司法書士はまだ珍しく「立会い」の会議室に私が先にいても「司法書士の先生はーー」と探されたものでした。不動産業者にも女性はいませんでした。