ブログ 人生100年日記
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2015.08.07
夏休み
今年の夏休みは、故郷、函館に帰省します。
両親もかなり年老いてきたので、様子を見てきます。
涼しい中でのゴルフも楽しみ!
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2015.05.08
敷地権化していないマンションの登記
3月26日に売買による所有権移転登記をしたマンションの底地の登記事項証明書が今日やっと取れました。1か月以上かかった原因は、3月31日に他の部屋の相続登記が入って、それが補正にかかったようです。
マンションは登記簿が敷地権化していないと、土地が全部屋の共有になるので、他の部屋の登記が入っていると、その間、土地の登記簿が閲覧できないし、登記事項証明書も取れないという事態になります。
新しいマンションはほとんど敷地権化しているけど、古いマンションは敷地権化しないまま残っています。年末や年度末などは同じマンション内で同時期に登記が重なりがちでこういう事が起こります。
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2015.04.30
新しい権利証(登記識別以情報)
郡山に所有権保存登記の申請をしたら、新しい形の権利証(登記識別情報)が発行されました。
初めて見ました。
和紙に毛筆の古いタイプの権利証や、和文タイプの物や、横書きの物や、シールを貼ったタイプなど権利証にもいろいろなタイプがあって、知識が無いとまごつきますね。
開業して間が無い司法書士は、気楽に聞ける先輩司法書士をお友達に持っていると良いですね。 -
2015.04.07
休眠会社の復活 継続
休眠会社になってしまった会社からご相談がありました。
これを機会に、取締役会設置会社から取締役2人のみの会社に変更という事ですが、定款の再作成や譲渡制限規定の変更や各種登記事項の変更があり、登記費用がかさみます。
そのうえ、登記懈怠による過料の請求も来ることになるでしょうから、思わぬ負担になります。
それでも、継続しなければいけない会社は継続登記をしなければ印鑑証明書が取れません。登記事項証明書を取っても代表取締役が線で消されています。
今回の休眠会社の登記は「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されています。この登記がされてから3年以内に限り継続の登記をして復活が可能です。
該当する会社はお早めに。 -
2015.04.02
土地の売買による所有権移転登記
登録免許税の軽減措置が2年延長になりました。
決まったのは3月31日の午後。延長されるだろうという大方の見方はあったとはいえ、ドキドキです。
都心の土地の所有権移転などは登録免許税が多額になるので、少なからず影響のある所でした。これで色々な事情で3月末までに出来なかった所有権移転登記も安心して出来ます。但し、登録免許税算定のために添付する固定資産の評価証明書は年度で切れるので、4月1日以降は新年度の物が必要です。ご注意ください。