■不動産登記
住宅ローン等、ローンの返済が全部終わったら、借り入れ当時自宅等担保に差し出した不動産に付いている抵当権の抹消登記をしなければなりません。その抹消登記に必要な書類は以下の通りです。
- 抵当権設定契約書(原契約書)登記所の受付印のあるもの 又は登記識別情報
- 解除証書
- 抵当権者の委任状
- 抵当権者の資格証明書(有効期限3ヶ月以内)
- 所有者の委任状
1.2.3.4. の書類は返済が完了した時点で金融機関より渡されます。
それを持っていただけでは、登記は抹消されません。4.の資格証明書の有効期間が過ぎないうちに、5.所有者の委任状とともに司法書士に登記の抹消を依頼しましょう。(2008年3月4日)