不動産の売買 代金支払いのタイミング

ブログ 人生100年日記, 不動産登記

不動産を購入する場合、最終残金の支払いはその不動産の権利関係が綺麗になってきちんと所有権移転登記が出来る状態になった事が確認できた時です。

  1. 権利証、売主の印鑑証明書等、固定資産の評価証明書、実印を押した委任状、登記原因証明情報など登記に必要な書類が揃っている。
  2. 売主のローンが残っていて抵当権が付いている不動産の場合は、抵当権の抹消書類が揃っている。
  3. 税金の滞納などがあって、差押が付いている不動産の場合は、差押の取り下げがされる事が確認できている。
  4. 賃借人がいる場合は、賃料や保証料の引継ぎがちゃんとできる。
  5. 建物やマンションの場合はその鍵がある。
  6. 建物やマンションに売主の残留物が残っていない。
  7. 固定資産税やマンションの管理費の延滞がない。

などなどです。

1、2、3は司法書士が4、5、6、7は仲介の不動産業者が確認をします。

売主、売主に融資した銀行、買主、買主に融資する銀行、司法書士、不動産仲介業者、その他の関係者が一同に介して不動産の売買の手続きをする事を
「不動産の取引」とか「不動産の立会い」と言います。