会社の定款 その実務上の実際の話

ブログ 人生100年日記, 定款

秋の風が吹く季節になりました。
ビールより日本酒がおいしく感じられるこの頃です。
最初の1杯はどうしてもビールですが、その次がビールで続行するか、
日本酒にするか。どうもある気温まで下がると2杯目のビールが苦く
感じられるような気がする。

記録を取ると面白いかもしれない。人間温度計になれそう。

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  1. 会社の定款 その実務上の実際の話
    今回は会社の根本規則である定款の実務上の知恵みたいな話。
    おおざっぱな話になるので、コンプライアンスを要求される公開会社等
    にはもっときちんとした対応が必要です。
  2. エミネクロスのご紹介

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【 会社の定款 その実務上の実際の話 】

◆会社の解散登記につける定款

前回のメルマガで会社の解散登記の申請に会社の定款が添付書類として要
求されると書きました。

以下のブログにバックナンバーがあります。
会社の解散清算

この定款は会社設立時の原始定款ではなく、登記申請時の定款です。

では、会社設立時の原始定款しかないような会社はどうするか?

会社を設立したもののペーパーカンパニーと化して、ほとんど活動をしいなかった会社にはこういう例が多いです。

こういう場合は設立時の原始定款を添付書類としてつけます。
会社設立の時期によって、定款に旧商法の規定の「額面株式の規定」があったり「監査役の任期が2年」という今の会社ではありえない規定がまだあった
りします。
が、そのままの記載の定款で登記は通ります。

それらの変更は法律上の改正点なので、定款には法律の規定にもとづく記載があると看做されます。

但し、商号を変更していたり、本店が違っていたり、目的が変更になっていて現在の会社の登記簿の記載と違っているとその定款は現時点の定款ではないのがバレバレなので新しい定款を作成して添付しないといけません。

◆定款変更は事業内容の変更ばかりではない。
  

良く「定款変更をお願いします。」という依頼を受けます。「定款のどの部分を変更しますか?」と聞き返しますが、「定款変更」というと会社の事業内容(目的)の変更と思っている方が多いようです。

目的の変更ばかりではなく、商号、本店、発行可能株式総数、役員の人数、決算期など定款に書いてある規定を変更するには定款変更の手続きが必要です。

定款を変更するには株主総会の特別決議が必要です。
(会社法第466条、309条2項11号)

◆定款変更をしたからといって変更登記の申請をしなければいけないとは限らない。

定款変更をしたとしても、登記の変更も必ず必要かというとそうでもありません。
定款の記載の中で、登記事項になっている事項を変更する時に変更登記申請が必要になります。

例えば定款で商号、目的などの変更をした場合は必ず登記の申請が必要です。
しかし、決算期を変更する場合などは登記の申請は不要です。決算期は登記事項では無いからです。

定款と会社の登記簿を見比べてみてください。定款にも登記簿にも載っている事項が変更になったら定款変更の手続きをして、登記の申請もしなければいけません。

また、今年の5月1日の改正会社法施行後は、取締役会がない会社もOKだったり、会社の機関設計がかなり自由になりました。機関設計を変える場合も、定款変更とあわせて変更登記の申請が必要になります。

◆一字一句直すにも定款変更の手続きが必要と実務では考える。

実務上では、同じ内容でも文言や字句や表現の変更をする場合でも定款変更の手続きが必要と考える事が多いです。

例えば公告をする方法

「官報に掲載してこれを行う」 と規定してあるものを

「官報に掲載する方法により行う」 と変更する場合、

言っている事は同じですが実務上は株主総会の特別決議による定款変更
手続きをします。

で、なおかつ公告をする方法は登記事項なので変更登記の申請もします。
定款という会社の根本規則と公的証明である登記事項は同じである方が間違いが無いという考えです。

◆定款の雛型にも流行があるようです。

定款の雛形にもその時々の流行があるようです。法律が改正になると同じ事を言っているのだけれども、条文上の表現が違ったりして、それを忠実に定款に反映すると雛形の表現も微妙に変わるようです。

例えば、今回、改正会社法に伴って出回った定款の雛形では

【株券を発行する旨の定め】は
①「当会社は、株式に係る株券を発行する。」と規定する定款が多く見られ
ました。

株券発行会社については、この【株券を発行する旨の定め】は本年5月1日
から登記事項となりました。そこで法務局の職権で

②「当会社の株式については、株券を発行する。」
と登記がされました。

本年6月の定時総会で会社法に伴う新しい定款に変更した会社の定款には①の表現を採用する会社が多かったのですが、職権で②の登記が既にされていました。言っている事は同じですがわざわざ①に変更登記の申請をしました。

◆定款変更をしても公証人の認証は不要です。

公証人の認証は株式会社の設立時には必ず必要ですが、その後の変更には不要です。変更決議をしたら、定款を書き換えて、登記の申請が必要な事項であれば登記の申請をして、そうでなければ、新しい定款を会社に保存しておけば良いのです。

だから、設立時の原始定款をパソコンに保存しておくと便利です。変更決議をするたびにそのデータの書換をしておけば良いのです。
銀行や役所に提出する場合は、それをプリントアウトして代表者の認証文を入れて提出します。

認証文の例
「平成  年  月  日
以上は当会社の定款に相違ない。
     東京都渋谷区神宮前4丁目19番8号
      株式会社 みゆき
     代表取締役 浅野みゆき  印」

◆定款がまったく見当たらない場合はどうするか

設立時に認証した公証人役場に行って、原始定款の謄本を取得してその後の変更決議の議事録を確認して、変更点を直していって現在の定款を再現する事ができます。

議事録等も散逸して復元が不可能な場合はどうするか。

実は今がチャンスです。今回の改正は定款全体を見直す大きな改正です。
少し乱暴ですが、今までの定款は無視して、改正会社法に伴う新しい定款を株主総会の特別決議で承認すれば良いのです。

◆今回は実務上のかなり大雑把な話です。
 個別の問題点はご相談ください。

■ あとがき  
■   エミネクロスのご紹介
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やってしまいました。腱鞘炎。またです。今度は右手。
どうも体力、気力が落ちているなと感じていたらパソコンを打つ右手の甲の骨と骨の間がぎしぎしとしてきて手の甲が腫れてきました。直ぐにエミネクロスのトレーナーの芝さんの所に行って、鍼を打ったりマッサージをしたり。

早期の手当てが功を奏して今回はかなり早く治りました。
でもゴルフのパターは持てても、包丁が持てない!(気持ちが選んでる?)

内科医でスポーツドクターの辻先生が主宰する『エミネクロス』はスポーツやビジネスでの「心のあり方」を説いている所です。

両手の甲が腫れて病院に行っても、その手を触ってもみずに

「じゃ、レントゲン撮って。」
「骨には異常は無いですね。」
「湿布して。薬出しますから。」

それで終わる医者ばっかりだったので、骨ばかりではなく、筋肉を看てくれるお医者様はいないかと思った時に思い出したのが講演を一度伺った辻先生で
した。

辻先生にトレーナーの芝さんをご紹介いただいて、体のケアをしてもらっています。
芝さんに腕の一部を押さえられると、あら不思議、指がスムーズに動く。なんて事が良くあります。

芝さんには私はきっと病院にある人体の筋肉標本のように見えているのではないかと思います。

また1ヶ月もゴルフが出来ませんでした。
飛距離も落ちました。(ショック!!!)

今度は辻先生のブログを読んで、気持ちからスコアアップ!
http://www.eminecross.com/