設立

  • 2015.03.17

    外国に住所のある代表取締役

    ブログ 人生100年日記, 設立

    代表取締役の誰かが必ず日本に住所が無ければ認められなかった会社の登記ですが、平成27年3月16日より取り扱いが変更になりました。

    日本に住所を有する代表取締役がいない会社も設立が出来るようになりましたし、日本に住所のない代表取締役も就任が出来るようになりました。

    昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 法務省

  • 2012.02.17

    新規会社の口座開設

    ブログ 人生100年日記, 設立

    会社設立登記に使う資本金を証する書面は、銀行の払込金保管証明書ではなく発起人の個人口座に入金してその通帳のコピーで良くなりました。(平成18年の会社法改正から)

    銀行の厳密な審査が必要にならなくなったし、手数料も要らないし、資本金も寝かせる必要もなくなったので起業しようとする方には格段に手続きが楽になりました。

    しかし、ここにきて銀行に新規会社が口座を開設しようとする時に、開設させてくれない銀行があるという話を耳にします。起業して「これからがんばるぞー!」と思っている方には「えっ何?」とかなりショックなようですが、そこでめげてはいけません。銀行はいっぱいあります。相手にしてくれない銀行はこちらから願い下げ、開設してくれる銀行を探しましょう。銀行によって取り扱いは違います。めげてないで親切にしてくれる銀行を探した方が早いです。

  • 2006.06.09

    銀行の払込金保管証明書が不要になりました

    ブログ 人生100年日記, 設立

    《今日のメニュー》

    1. 銀行の払込金保管証明書が不要になりました。
    2. あとがき 優勝しました!

    ◆株式会社の増資や発起設立の登記の際に、銀行の払込金保管証明書を添付しなくても良くなりました。

    旧商法では、増資や設立の際には必ず銀行の払込金保管証明書を添付しなければいけなくて、銀行にお付き合いの無い新規設立をする方などは特に証明書が取れずに苦労をしていました。

    ですから、会社設立の相談の時には

    1. 思いがけず、銀行の手続きに時間がかかること。
    2. 「払込金保管証明書を取りたい。」と銀行に行って、直ぐにその手続きの内容を理解してくれる銀行員に出会えたら、ラッキーである事。
    3. 一行でだめでもメゲルことなく、何行でもトライしてみる事。
    4. 銀行員も人間だから、就職面接を受けるような気持ちとスタイルで行く事。

    などをアドバイスしていました。

    それが、本年5月1日からの新会社法では増資や、発起設立の際にはこの払込金保管証明書を添付しなくても手続きが可能になりました。

    では、何をつけるか?
     
     「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し」

     通帳のコピーです。

    但し、確実に登記するには少々テクニックが要ります。
     
    話題になった「1円会社」の設立の時にもこの証明書を付ける取り扱いが認められていたのですが、その時は

    「出資の割当を受けた者からそれぞれの株式の価額に相当する金銭が当該口座に入金されたことが確認できるもの」とされていました。

    その手続きを踏襲すると思われるので

    通帳には払込期間を定めればその期間に、払込期日を定めればその日に割当を受けた者の名前が分かるように入金する必要があります。

    ですから新規設立の場合には残高「0」の通帳を作り、ただ入金をするのではなく割当人名で振り込む。

    増資の場合は会社名義の通帳に割当人名で振り込む。

    この時、振り込み手数料は、振込み人負担でないと、株式の価額に相当する金銭の入金にならないし、期間がずれて入金されると他の入金と判断されます。

    株主になる方達にその点の終始徹底が必要です。

    で、この通帳のコピーに会社の代表者の作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面を重ねて、ホチキスで綴じて割印をします。

    ◆あとがき
    優勝しました!!
    先日の沼津ゴルフクラブでのBクラス月例杯で優勝しました。

    参加者77名  前半42 後半44  グロス86
    2位の人も3位の人も同じスコアでしたが、ハンデでなんとか勝ちました。でもうれしー!

    しばらくは、ひとたびこの話題に水を向けると
         「優勝を意識しない精神の保ち方」 だの
         「飛距離を伸ばすドライバーの打ち方」 だの
    いっぱしの事をかましますので、ご注意下さい。

  • 2006.05.02

    どういう会社を設立するか

    ブログ 人生100年日記, 設立

    ■ どういう会社を設立すれば良いでしょうか?

    そういう質問が多くなりそうです。
    新会社法のもとでは、株式会社は資本金は0円でも良い。
    取締役は1人でもOK。監査役もいなくても良い。
     
    以前は、資本金1000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上。
    と、お仕着せの会社を作れば良かったのですが、自由になるとかえって迷う。そんな状態です。

    ■ では、会社を設立するうえでの判断基準は?

    1. 意外と旧法の会社の機関設計の資本金1000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上というのに引っ張られるような気もしています。
      なんとなく 安心で。
    2. 許認可が必要な会社では先にその許認可用件を調査しておく必要があります。
    3. 創業支援の融資を受けるという事を考えている会社は、その条件を確認しておく必要があります。
    4. 会社の所属業界で、取引相手として相手にされる位の規模にする必要もありそうです。
    5. 新会社法が想定しているのは、新規事業の立上げを簡単にして起業の支援をする事のようですので、とりあえず手持ち資金、手持ち人材で会社を立ち上げて、2、3、4の条件にあう会社に育てるという方法もあります。