合併

  • 2013.11.27

    会社分割と建設業の許可申請

    ブログ 人生100年日記, 合併

    建設業の許可申請をお取りした会社からの電話。
    「会社を分割したんですが~」
    「ひえ~、何を狙ってそういう事を?」と私。
    「建設業を分社化した方が、経理上きれいなので。」と会社。
    新設分割の登記はうちにご依頼いただく事なく、知り合いの監査法人の方でやったとの事。

    会社に関係する専門家、コンサルタントの皆様、会社の組織再編の際は許認可関係にお気を付け下さい。たとえば、建設業の許可を取った会社を新設分割した場合、新設会社は建設業の許可申請の取り直しになります。会社法上、権利義務を承継しそうなもんですが、許認可は別の何かがあります。合併、会社分割などする場合は、会社が持っているすべての許認可が、意図したように承継されるかチェックが必要です。

  • 2010.03.08

    合併登記の事前準備

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    株式会社の合併で事前に会社で確認をしておく事項は以下です。

    1. 合併しても良いか、合併比率、合併の時期を顧問税理士と相談する。
    2. 許認可関係の洗い出し。
      合併しても存続会社に引き継がれるか。取り直しにならないか。
    3. 雇用関係の洗い出し
      雇用保険やその他、合併による影響を受けるか受けないか。
    4. 財産関係の洗い出し
      消滅会社名義の不動産、動産の合併による引継ぎが将来必要になる。
      その手続きの確認、手数料の確認

    合併前に会社で決めて欲しい事は合併後の会社の内容です。
    現在の存続会社と同じで良いか、変更するか?
    変更事項は 1、商号 2、目的 3、役員 4、資本金 等、会社の登記事項です。

  • 2008.03.17

    毎月1日は合併デー

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    このところ合併登記の依頼が多い。
    大体合併期日は1日にする事が多い。
    2月も3月も1日付けの合併登記の申請をした。
    4月1日合併、5月1日合併の登記は現在準備中。

    旧商法のように合併登記=合併の効力発生ではなくなったので合併期日が1日でも登記の申請はその後で良いので心理的には楽になった。

    但し、債権者に対する合併公告は決算公告をしている事が前提になる。
    合併公告と決算公告を同時掲載も可能ですが、2週間以上前に申し込まないと掲載してもらえない。

    3月14日に「5月1日合併予定の会社の決算合併同時公告の申し込みはいつまでですか?」と官報販売所に電話をしたら「今日の夕方までです。」と言われ
    ものすごく焦った。一時はあきらめかけたけど、合併会社のご協力によりなんとか3月31日に掲載できそうです。

    公告は思いがけず時間を要するので早めの準備が大事です。
    合併を予定する方は、早めにご連絡くださいね。

  • 2007.12.10

    8社合併

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    今年最大の案件と言えそうな8社の合併登記が完了した。
    1社が存続会社で7社が吸収される吸収合併登記。
    合併存続会社の合併登記が完了し、後は全国に散らばる合併消滅会社の解散登記の完了待ちと本店での登記が完了してから申請する支店での登記の申請が残るのみ。

    さすがに8社の合併となると、各社の足並みが揃うのか心配だったけれど中心となる会社の担当者のご尽力で余裕を持って書類も揃えられた。

    一番気を使ったのはやはり合併公告期間を含むスケジュール作成。官報公告の紙面も8社となるとすごい量。

    次は解散会社の内容。1、決算期 2、株券発行会社か否か 3、新株予約権を発行しているか否か 4、公告の方法 5、譲渡制限の有無
    この内容によって公告の内容や必要書類が違ってくる。

  • 2007.12.07

    ここがポイント-合併登記

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    必ず必要なのが「債権者に対する催告、公告」で最低1ヶ月の期間が必要。
    スケジュールを組む時に最重要。
    合併公告を掲載する前提として決算公告も必要。
    今期、決算公告をだしたかどうか要チェック。
    この「債権者に対する催告、公告」を忘れているとバックデイト出来ないので取り返しがききません。