その他
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2011.09.30
口述試験対策をします。
9月28日司法書士試験(筆記)の合格発表がありました。
日本大学の在校生又は卒業生で司法書士試験(筆記)に受かった方はご連絡下さい。司法書士桜門会では口述試験対策セミナーをします。【司法書士桜門会入会のご案内】
司法書士桜門会が誕生しました!
平成22年12月2日 司法書士桜門会が誕生しました!
この会は日本大学を卒業した司法書士の親睦団体です。
会員相互の親睦と司法書士試験を目指す日本大学学生の支援をおもな目的としています。
会長は元東京司法書士会会長の山本修先生。今年の総会は11月26日(土曜日)です。地方から来られる会員の為に土曜日開催にしました。そろそろ開催の準備を始めているところです。
ご入会の案内状をお出ししています。ぜひ、ご入会下さい。
関係者で案内状が届いていない方は下記のメールアドレスへ住所、氏名、メールアドレス等をお知らせ下さい。案内状をお送りします。miyuki@e-miyuki.com
司法書士 浅野みゆき -
2011.08.29
委任状に押す印鑑(商業登記)
役員変更や増資など会社や法人が商業登記申請をする登記の代表者の委任状に押す印鑑は会社実印です。印鑑証明書は不要です。
商業登記を受け取った管轄登記所はその委任状に押した印鑑と管轄登記所に登録されている印鑑の印影を必ず照合します。そうして、確かにその会社法人が申請したものか確認をします。
印鑑証明書が不要なのは、押された印鑑が本物がどうか照合する印影はその管轄登記所が持っているからです。
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2008.12.01
今年の官報公告掲載日は12月26日まで
会社の合併や会社分割などの組織再編、会社の解散など官報公告が必要です。官報公告の法定期間は1ヶ月とか2ヶ月とか決められていて、それを厳守しないと手続きが進みません。また掲載の申込をしてもすぐ掲載されるわけではなく、申込からその掲載まで10日から2週間くらいかかります。
で、今年の年末ですが官報の掲載日が12月26日(金曜日)までだそうです。
例えば2月1日合併を考えている会社は、1ヶ月の公告期間が必要です。遅くとも12月26日に掲載し、公告期間満了が1月26日になります。いつもの月末のように12月27日とかそれ以降を考えていると、掲載不可能という事です。
今朝、官報販売所の人と話をしてちょっと背筋がゾクッとしました。
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2008.08.29
成年後見、遺言の話
私が参加している女性経営者の会「ドンネ・リベレ」で今月は勝どきの超高級有料老人ホーム、「サンシティ銀座EAST」に伺った。
元ドンネリベレのメンバーだった方が入居され、最上階のレストランでお食事会もできると伺い、そこで懇親会を開く事にしたんです。
勝どき駅から徒歩5分。もんじゃ焼きで有名な月島の隣に31階の超高層マンション。まず、施設運営会社の方に施設の中を案内していただきました。1階の吹き抜けの談話室から大浴場、ビリヤードルーム、トレーニングルーム、映画室、室内プール、レストラン、バーとすばらしい施設でした。モデルルームも3タイプ案内していただきました。
たまにすれ違う入居者の方は皆様きちんとされた方ばかり。最上階のレストランからの眺めは、東京タワー、お台場、東京湾とすばらしい。
懇親会では、レストランのシェフが特別に作ってくださった和のコース料理。
すばらしい施設ですばらしいお料理をいただきながら、入居された方からの感想を伺い、その後、私が成年後見のお話と遺言のお話をさせていただきました。 -
2008.03.11
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成の打ち合わせに渋谷公証人役場に行った。
あまり知られていないと思うけど、公正証書作成手数料は相続人または受遺者ごとに計算され合計される。たとえばA、B、C、D、Eさんに1000万円ずつ相続させるとか遺贈するとか書くと17000円×5になる。
公証人が「皆さんが喜ぶ遺言をすると、手数料がかかるんですよ。」とおっしゃっていた。なるほど。
以下、日本公証人連合会のホームページより
A 公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,
1 まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。
記 (目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。2 上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
② 遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記①によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。
③ さらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
④ 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
⑤ 公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。